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パートなどの収入がある兼業主婦の場合は、実際の収入額と「賃金センサス」における女性の全年齢平均給与額の、いずれか高い方を基礎収入として、「休業損害」を算定します。
ただ、証拠があって、具体的な兼業の実態がわかる場合には、実態に合わせた認定がされることが、まれにあります。実際の例で見てみると…
名古屋地方裁判所平成18年12月15日の判例は、主婦とピアノ講師を兼業していて、「夫と子ども2人の4人世帯の主婦として家事労働に従事するとともに、夫の経営する音楽教室でピアノ講師として週3日の割合で時間割の講座を持つかたちで就労し、月10万円の給与を得ていた」という被害者の事案です。
裁判所は、専業主婦としての「賃金センサス」に基づく基礎収入を算出するにあたり、ピアノ教室での就労を1回あたり半日とみて、ピアノ講師の仕事は週3日なので、週1.5日は家事労働に従事できないはずであり、これに相当する分は主婦としての基礎収入から減算すべきだと考えました。
そして、当時平成13年「賃金センサス」の女子労働者45~49歳の平均賃金が386万1000円であることを前提に「主婦」の基礎収入を算出し、ピアノ講師としての収入を加えた結果、年間で36万円強、平均賃金より基礎収入が多いと判断しました。
パート的な働き方であって時間単価が高額の仕事をしている方は、収入と女性の平均給与を合算した方が有利かもしれません。
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