明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
「調停」とは、
「被害者側と加害者側の当事者同士では、
「感情的になったり賠償金の幅が大きく食い違ったりして示談交渉が順調に進むまない場合」、
「加害者側が保険会社の担当者、運送会社の事故係、弁護士などの専門家(プロ)の代理人を立ててきて、加害者側の一方的なペースで示談が進みそうなとき」、
「(トラブル等になっていて)訴訟の必要がありそうだが、できればそうしたくない場合」
などに、簡易裁判所に申し立てて、調停委員を間にその意見を聞いたり、助言を受けたりしながら交渉を進めることをいいます。
調停は、原則として裁判所から任命された調停委員2名と裁判官1名で構成される調停委員会により行われます。
裁判官は調停が大詰めに来た時や、調停成立もしくは不成立の判断をする時以外は出席せず、調停委員が加害者側、被害者側の話を聞いて解決策を探っていきます。
はじめのうちは、片方ずつ別々に話を聞き、話が煮詰まってくると両者を同席させ、調停委員の勧める妥当なところで、両者の妥協でまとめると言うのが一般的です。
ただし、人身事故の損害賠償請求で「調停」に持ち込まれるのは1%以下です。
示談交渉で被害者側が不平や不満を感じても、なかなか「調停」にまで持っていかず、我慢をしていることが多いようです。
損害賠償請求や事故に関するお悩みは、お気軽に当院までご相談ください。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1
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