明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
障害の治療のために、入通院したことで入るはずの収入が得られなかった場合、その損害を請求しましょう。これが消極損害である『休業損害』です。
休業期間については入院期間は当然それに入りますが、その後の通院期間の休業は、「休業を要する」といった医師の診断書が必要となります。なお、職業別等の休業損害算定の仕方を見ると、大体次のようになります。
①サラリーマンの場合
事故前3ヶ月の収入を平均して1日あたりの平均賃金を出す。季節によって収入の変化がある人の場合は、1年間の収入を365日で割って、1日あたりの平均賃金を出す。ボーナスの減少があればこれも請求する。収入の証明は納税証明書や源泉徴収票など。これらがない場合は、勤務先の会社の給料証明書、同じ会社の人の証言等によって証明する。また、休業期間中に有給休暇を取った場合、そのために他の期間で使えなくなったわけだから、これも休業損害として請求する。
②自営商工業者や自由業者の場合
税務署への前年度の確定申告書によるが、年度によって差があるような人は、事故前3年間の平均所得による。こうした申告所得額より実際の収入が多い場合は、帳簿や書類によって証明してそれを請求する。
③農業・漁業者の場合
税務申告をしている場合にはそれによる。出稼ぎ等による収入も入れて休業損害を請求する。
④主婦、学生の場合
主婦が事故によるケガのために家事労働に従事できなかった場合は、賃金センサスの女子労働者の学歴計平均給与を基準にして算出。賃金センサスは、厚生労働省で年1回出している賃金に関する統計資料。もし詳しいことを調べたければ、大きい図書館などに置いてあるので、その第1巻を見よう。なお、賃金センサスの数字は、自分の被害に該当する年度や最新年度のものを利用する。また、学生でアルバイトをしている人は、アルバイトができなかった分の休業損害を請求する。
すぎおか鍼灸接骨院
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