明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
平成26年5月20日から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。
今まで、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致傷罪は刑法の条文でしたが、刑法から削除して新たに「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」を制定し刑罰の軽重が定められました。
新法では、悪質かつ危険な運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則と無免許運転に対する罰則も厳しくなりました。
- 通行禁止道路を危険を生じさせる速度で運転し、人を死傷させる行為
- アルコール、薬物又は一定の病気等の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その影響により人を死傷させる行為
- アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転に必要な注意を怠り人を死傷させた場合、その発覚を免れる目的で更にアルコール又は薬物を摂取したり、逃走してその濃度を減少させるなどの行為
※15年以下の懲役(死亡事故)、12年以下の懲役(負傷事故)
HP等でも、新設された内容が詳しく掲載されていますのでご覧になってくださいね。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1