明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:自損事故を起こしてしまいました。保険金の給付を受けることができるのでしょうか。
A:自損事故条項のある任意保険に加入していれば支払われます。
自動車事故に対する保険は、一般的には、事故によって受けた第三者の損害をてん補することを想定しています。物損事故や人身事故がこれにあたります。
これに対して、運転者自身が事故を起こし、損害を被る場合を自損事故と呼びます。
この人損事故については、
①任意保険で自損事故条項特約が付属している場合
②任意保険で搭乗者傷害条項特約が付属している場合
③車両保険に加入している場合
に保険金が支払われる可能性があります。
①自損事故を条項による保険金は定額制で、死亡の場合または後遺症の場合は各等級に応じて、あらかじめ定めた保険金が支払われます。ただ、故意による事故、無免許運転中の事故、酒酔いなどによって正常な運転ができない状態で運転した場合の事故には、保険金は支払われません。
また、②搭乗者傷害条項による場合も、支払われる保険金は定額です。
③車両保険は、レッカー料などの事故車両運搬費や修理費を、てん補してくれます。なお、修理費が自動車の時価を上回る場合には、その時価が支払われます。故意による事故なので保険会社が免責される点については、自損事故条項による場合と同様です。
すぎおか鍼灸接骨院
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