明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:交通事故でケガをした際、自賠責保険や任意保険から支払われる慰謝料の額はいくらくらいになるのでしょうか?
A:それぞれの保険で支払基準が定められています。
示談交渉で、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準によります。
これらの基準は、日本弁護士会の入・通院慰謝料表よりも低いものであり、以下のようになっています。
①自賠責保険の慰謝料
自賠責保険では傷害事故の慰謝料は、一日あたり4,200円とされています。被害者の負傷の程度や状態、実際に治療に費やした日数などを考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象となる日数を決めます。
②任意保険の慰謝料
以前は「自動車対人賠償保険支払基準」というものが設定されていましたが、保険自由化により廃止されました。現在、基準設定は各保険会社で個別に行われています。ただ、各社とも以前とほとんど変更していないようです。
なお、自賠責保険の場合には治療期間が長期化しても一日あたり4,200円で計算しました。これに対して、任意保険の場合には、治療期間が長期化すると徐々に賠償する慰謝料額を減額するシステムを採用している会社が多いようです。
すぎおか鍼灸接骨院
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