明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:事故の後、恐怖心で車に乗れなくなりました。その分の損害賠償を請求できますか?
A:PTSDを理由とした請求は慎重に行うことが大切です。
PTSDとは、心的外傷後ストレス障害のことをいい、事件や事故により心に傷を負うことで生じるさまざまな疾患のことをいいます。
例えば、電車に乗っていて事故に遭い、体のケガが治った後も恐怖心から電車に乗ると目まいや吐き気を起こすようになるといった症状が挙げられます。このような場合、通勤できなくなり仕事を辞めるなど、日常生活に支障をきたすこともあります。
訴訟でも、被害者にPTSDが残ったと認定して、PTSDについての損害賠償をするよう加害者に命じた判決が出ています。
しかし、訴訟になった場合、多くの判決がPTSDを原因とする損害賠償を否定しています。
まず、PTSDにかかっていることを証明することが難しく、多くの訴訟で被害者のPTSDの発症自体が認定されていません。また、実際にPTSDの発症が裁判所で認定されたとしても、それが被害者の生活にどのような影響を与え、被害者がどの程度の損害を被っているかを証明することも容易ではありません。
さらに、PTSDは時間の経過とともに治癒する可能性があり、それを理由として加害者は損害賠償額を低く抑えるように主張します。
このように、PTSDを原因とする損害賠償請求には困難が伴うので、専門家のアドバイスをもとに行動することが大切です。
すぎおか鍼灸接骨院
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