明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:事故により車が一部破損したのですが、保険会社への請求で注意すべきことはありますか?
A:修理する物や見積額を明らかにし、保険会社と交渉するのがよいでしょう。
人身事故と違って、物損事故の場合は自賠責保険の適用がありませんが、相手方が対物賠償保険に加入していればそれが適用されます。相手方が対物賠償保険に加入していない場合でも、加害者本人に対して直接損害賠償を請求することはできます。
被害者が車両保険に加入していれば、そこから支払いを受けて、支払った保険会社がその分を相手方に請求するということになります。予想以上に車両の修理費がかかったため、交渉の場でもめるケースもあります。このようなことがないように、あらかじめどこに修理を依頼するか、見積額はいくらかなどを両当事者で十分に検討し、話し合っておくべきです。
また、被害者の車内の荷物が散乱してしまい、積んでいた商品や製品が売り物にならなくなるなど、車体の本体以外の物に被害が生じることもありますが、このような場合、被った損害を物質的な損害として加害者に請求できます。
加害者に請求できる損害額は、その物品の購入時の価格、使用期間、使用状態などを考えあわせたうえで、事故直前の時価を客観的に算定します。
請求は、人身の損害賠償と同時に、加害者や保険会社に対してすることになります。なお、保険会社の担当者が、人身傷害と物損とで異なる場合もありますので、注意してください。
すぎおか鍼灸接骨院
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