明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
弁護士に依頼するメリットは、示談交渉だけではありません。ケガの治療中から相談や依頼をすることで、よりたくさんのサポートを受けることができます。
ケガの治療中から弁護士に依頼することで、治療のこと、後遺障害のこと、示談金のことなどの見通しを早い段階で聞くことができ、示談金を受け取るまでの期間や今後、起こり得ることをあらかじめ把握することができます。
さらに、症状固定となるまでに、弁護士に受けておくべき治療・検査のアドバイスをしてもらうことができ、このアドバイスは後遺症が残った場合に活きてきます。
後遺症の症状に見合った後遺障害等級に認定を受けるためには、適切な治療や検査を受けていることがとても大切だからです。
その理由を、むち打ちの後遺障害を例に、詳しく説明します。
むち打ちの後遺障害等級には12級13号と14級9号が設けられています。後遺障害の存在が医学的に証明(他覚症状)できていれば12級13号が認定されるとされていますが、この医学的証明には、MRI検査の画像や、神経学的検査の結果が必要になります。
弁護士は、交通事故に遭われた方のサポートを行ってきた経験から、症状ごとに必要な検査を把握しており、万が一、後遺症が残ってしまった場合に後遺障害等級の申請を行うことを想定し、アドバイスをすることができるのです。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1