明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
Q:示談交渉の途中ですが、強制保険の支払いを請求できますか?
A:傷害の場合は最高で40万円の仮渡金を請求することができます。
交通事故の示談交渉を始めたものの、加害者が誠実に示談交渉に応じてくれず、なかなか進展しないということもあります。
治療などで金銭的な負担がかかった被害者としては、少しでも早く損害賠償金を受け取りたいところです。
自動車には自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)をつけることが強制されています。これが強制保険と呼ばれるものです。
この保険は、死亡事故の場合、最高3000万円まで保証します。傷害事故の場合は傷害の程度に応じて各等級別に金額を定めています。
この保険金は、示談成立後、加害者が賠償金を支払った後に、加害者側から保険会社に請求するのが原則です。しかし、示談交渉が成立・進展しない場合の被害者救済のために、被害者が被害者請求により、直接保険会社に保険金を請求することもできます。
請求する当面の費用を仮渡金といいます。ですから、示談の終了は保険金支払いの条件ではありません。ただ、損害賠償金の一部を前渡しということなので、金額的には非常に低額です。傷害の場合は、最高でも40万円です。
仮渡金の請求手続きについては、加害者の加入している保険会社に書類を提出して行います。必要な書類は保険会社に置いてありますし、書き方なども教えてくれますので、保険会社に気軽に相談してみましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
https://line.me/R/ti/p/%40aea6455s