明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
慰謝料には、治療費や休業損害といった目に見える損害だけでなく、不自由な思いや不安など、「目に見えない損害=精神的苦痛」を被ったことに対して支払われる賠償金です。
交通事故の被害では、事故発生から症状固定までに対して支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害が残ったことに対する慰謝料である後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)、被害者の方が亡くなった際にご遺族の精神的苦痛を補償する死亡慰謝料など、複数の慰謝料があります。
今日は、その中から入通院慰謝料について説明します。
👉入通院慰謝料の計算方法(自賠責保険基準)
1日4200円×実治療日数×2
※実治療日数×2の数値が総治療日数を上回る場合は、1日4200円×総治療日数で計算します。自賠責保険基準における入通院慰謝料の限度額は、他の損害額も含めて120万円となります。
👉入通院慰謝料の計算方法(任意保険基準)
任意保険では、保険会社ごとに算出の基準、金額は異なります。
👉入通院慰謝料の計算方法(裁判所基準)
裁判所基準では「赤い本」と呼ばれる専門書に、入院1か月単位での慰謝料の金額、通院1か月単位での慰謝料の金額がまとめられています。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1