明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
休業損害は示談交渉で争点となりやすい項目のひとつです。とくに休業日数がカギを握るケースが多いですよね…。
その理由は、任意保険会社は仕事を休んだ日はすべて休業損害にカウントするわけではないからです。欠勤や遅刻をした日数のうち、ケガの程度や治療の過程、仕事内容などを考慮して休業日数を決めています。そのため、任意保険会社と被害者の方の間で休業日数の食い違いが発生するケースがあります。
もし、休業日数が少なく算出されているのであれば、仕事を休まないといけなかった理由を詳細に説明していきます。
正しい休業日数が認められるようにすることが適正な休業損害獲得するためのポイントです。
また、もうひとつ忘れてはならないのが主婦の方の休業損害です。こちらも示談交渉で争点となるケースが多く、“主婦休損”という言葉が存在するほどです。
先ほど説明したように、家事への影響が損害として認められているにもかかわらず、任意保険会社が提示する専業主婦の方の休業損害は低額なことがあります。
兼業主婦の方の場合は、仕事やパートを休んだ分の休業損害は認められていても、家事への影響が反映されていないことがあります。特に正社員に近い労働時間で働いている場合は、家事の休業損害が認められないことが多くなります。その際は、ケガによって家事ができなかったため、休業損害が認めらるべきであると主張していく必要があります。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1