「調停」とは加害者側と被害者側で示談交渉が難航し順調に進まない場合に、簡易裁判所に申し立てて、調停委員を間に、その意見を聞いたり、助言を受けたりしながら交渉を進めることをいいます。
調停委員の意見や見解には強制力はありません。
「このように解決しなさい!」と決めつけることはできないので、加害者・被害者のどちらか、あるいは両方が納得しなければ調停は不成立に終わることになります。
調停が成立した場合は、裁判の判決と同じ効力を持つ「調停証書」が作成され、加害者が賠償金を払わないなど、約束に反したときには、差し押さえ等の強制執行を行うことができます。
示談がなかなか進まないときに「調停」を利用するのも一つの方法です。
ですが、問題点もあります。その理由は、
①調停委員に交通事故についての知識が素人同然の者がいること
②損害保険会社の言いなりになりやすい調停委員がいること
③交通事故に詳しいはずの裁判官の関わる部分が小さく、①②のような調停委員主導で調停が行われること
ーーなどが上げられます。
一方、調停の申し立ては被害者ばかりでなく、加害者(保険会社)側も行えます。
なかには、被害者側を脅かす意味合いで調停を申し立てることがあります。「調停委員に間に入ってもらい、加害者側に有利に運ばせよう」というわけです。
調停において、裁判所の呼び出しに対して出頭しなければ、「正当な理由なく出頭しないものは5万円以下の過料に処せられる」となっているだけです。絶対に出ていかなければならないということはありません。
加害者側から調停に呼び出された場合、被害者としては、不利になるかもしれないと思えば出頭しないで調停不成立にすればいいし、呼び出しに応じて、調停のやり方や内容に納得がいかないときは、きっぱりと調停案を蹴ってしまうことです!
すぎおか鍼灸接骨院
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