明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の被害者に遭い、認定を受けた後遺障害等級は「併合12級」でした。この「併合」という言葉はいったい何だろう…?と感じた方もいらっしゃると思います。
また「相当」という言葉が用いられることもあります。この、後遺障害等級の認定結果で知っておきたい、「併合」と「相当」について説明します。
👉併合とは…??
手と足のそれぞれの後遺障害等級が認定された場合など、2つの等級が認定された場合、重い方の等級で併合12級などとします。
ただし、1~13級が2つ以上ある場合は、最も重い等級から1級、1~8級が2つ以上ある場合は2級、1~5級が2つ以上ある場合は3級、等級が繰り上がります。
(例)後遺障害11級と後遺障害12級が認められた場合➡後遺障害併合10級が認定
👉相当とは…??
等級は「ここの部位の後遺症で、この症状であれば何級」と詳細に定めた基準が存在します。しかし中には、該当する基準が存在しないが、後遺障害が残っていると判断されるケースもあります。その場合、何級程度の後遺障害に相当するという意味で、認定を受けた等級の後ろに「相当」という単語が付くことがあります。
(例)後遺障害等級の基準に該当しないが、8級と同等の後遺症が残っている場合➡後遺障害8級相当が認定
すぎおか鍼灸接骨院
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