明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
示談はやり直しがきかないのが原則です!
示談とは一般に、
「加害者が被害者に対して、一定額の損害賠償の支払いを約束し、被害者はその一定額の支払いを受ける以外に、加害者に対し損害賠償を一切請求しないという加害者・被害者間の約束(合意)」
のことをいいます。
示談書には「上記の通り示談が成立しましたので、今後本件に関しましては双方とも裁判上または裁判外において一切異議、請求の申し立てをしないことを請求します。」
といったことが書かれており、いったん示談をしてしまうと、後になって治療が長引いたり、後遺症が発生したりしても、その分の損害賠償金は請求できません。
示談書に印鑑を押すのは、十分に内容を検討し、条件をよく納得してからにしましょう。
万が一、後遺症がでるかも、という懸念がある場合は、後々の用心のために、示談書の最後に、「将来、後遺症が発生した場合は、それに対する損害賠償について、本示談書で定めた損害賠償金とは別に、加害者は被害者に支払うものとする」といった条項をいれておきましょう。
そうすれば仮に後遺症が出ても、損害賠償を受けられないといった心配はなくなります。
しかし、後遺症が出たからといって、医師が後遺障害と診断しない限り補償の対象にはならないし、損害保険料算出機構が等級を認定しなければ補償は受けられません。
ですので、示談後に症状の悪化や再発、後遺症が出る恐れがある場合は、示談はより慎重に行いましょう!
すぎおか鍼灸接骨院
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